小学校第6学年終了前のお子さまが病気・けがにかかって会社を休まなければならない場合、年間10日の看護休暇を取得できます。 ※勤続6ヵ月以上が対象です。
要介護者に対する介護のため会社を休まなければならない場合、年間10日の介護休業を取得できます。 ※勤続6ヵ月以上が対象です。
妊婦検診等の通院により会社を休まなければならない場合、通院休暇を取得できます。 ※取得可能日数は経過月により異なります。
妊婦の場合、始業・終業を30分繰り下げ・繰り上げすることができます。